■相続税を安くするには・・・(配偶者の税額軽減など)

配偶者の相続税の軽減

相続財産総額が基礎控除を超える場合であっても、相続税が課税されない場合もあります。
それは、各種の控除や特例を適用できたり、また相続財産から差し引けるものもあるからです。

まず主なものが、配偶者の税額軽減です。
これはかなり有利な制度ですので、適用される方はよくご検討ください。
それではその内容とは、、、


配偶者が相続する財産が、1億6,000万円以下の場合には、

配偶者が納める相続税額はゼロ円です。


まずこれが原則です。
つまり、相続財産が1億6,000万円あったとしても、故人の配偶者が全部相続すれば、相続税額はゼロです。大概の方はこの条件だけでかなり満足できるかと思います。満足できない方にはさらに次のケースの適用を考えましょう。


配偶者が相続する割合が法定相続分以下であれば、

配偶者が何億円取得したとしても配偶者の納める相続税額はゼロ円です。


どういうことかと言いますと、例えば配偶者と子が相続人である場合には、配偶者の法定相続分は1/2です。
ということは・・・、この場合相続財産が100億円あったとして、配偶者が50億円相続をしても、配偶者の負担する相続税額はゼロ円ということです!(他の相続人には相続税はかかります)。配偶者のその後の生活を保障するために、このような仕組みになっています。

ただ将来的に、配偶者が他界された場合にはもちろん相続が発生し、その時に再婚していない以上は配偶者がいませんので配偶者の税額軽減は利用できませんね。ですので次の相続も考えて、全部を配偶者に集中させずに、他の相続人にも相続をさせておくことが有利な場合もあります。


■ご注意
これらの制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告納付をしなければなりませんのでご注意あれ。
有効な遺言書があれば遺産分割協議はしなくとも良い場合もありますよ(遺言書があると本当に手続迅速な場合が多くてよろしい)。


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