■火葬や埋葬のための許可をもらう

火葬


 死亡届を出したからといって、遺体を勝手に火葬したり、埋葬したりすることはできません。死亡届は単に戸籍の届出なので、それと遺体の処置は別の問題なのです。遺体を勝手に埋葬したり火葬したりすると、刑法第190条の遺骨遺棄罪(3年以下の懲役)等の罪を問われることがあります。そこで、「墓地、埋葬等に関する法律」という法律(通称、墓地埋葬法)が登場します。
 墓地埋葬法は文字どおり、墓地、埋葬、火葬などについて定めた法律です。例えば、

第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。

という具合です。

 そこで、遺体を火葬したり埋葬したりする場合ですが、これには墓地埋葬法の規定により死体火葬許可証、死体埋葬許可証というものが必要となってきます。これは、申請により区市町村長が発行します。死亡届の項でも触れましたが、通常は死亡届と同時にこの「死体火葬許可証交付申請書」も提出します。同時に提出しなくても良いのですけど、特に別々に提出するメリットは、・・・ないと思います。死体火葬許可証を交付したもらったら、これを火葬場に提出して、火葬ができるということになります。

 あと、埋葬・火葬についてですが墓地埋葬法第3条に、埋葬または火葬は、死後24時間以上経過した後でないとしてはいけないとあります。死後24時間以内ですと、息を吹き返す可能性があるからと考えられます・・・。

 その後、埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能となるわけです。

 

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