■2,500万円を贈与税ナシで贈与できる制度がある!

相続税の負担を軽くする

平成15年1月1日より、贈与税と相続税を一体化させた新しい制度ができました。

贈与税は一般的に高額というイメージがありますが、例えば単純に1,000万円を贈与した場合の贈与税額は、なんと約230万円にものぼります。

今まででも住宅取得資金の贈与の特例という制度を利用すれば、親子間の住宅購入資金として550万円までは無税にて贈与することもできたのですが、所得制限その他の制限も多く、利用できるケースも限られますので、親から子への生前のうちの財産移転は困難なものとなっておりました。

そこで新しくできた制度が、相続時精算課税制度といわれるものです。


相続時精算課税制度とは

65歳以上の親が20歳以上の子に生前贈与をする場合には、2,500万円までは非課税とされる制度です。2,500万円を超えた部分に関しましては、一律20%が課税されます。


2,500万円までであれば、どのような使い道の金銭であっても構いませんし、一度に2,500万円まで贈与しなくとも、2,500万円までであれば何回に分けて贈与しても構いません。

ただし、この制度はただ贈与税が課税されなくなるということではなくて、「相続時」に「精算」されて「課税」されます。それで相続時精算課税制度というのです。

どのようなことかと言いますと、例えば2,500万円をこの制度によって子に生前贈与をした後に、亡くなられた場合には、生前贈与をした2,500万円も相続財産としてカウントされます。例えば他界された時の相続財産が1億円だとしますと、生前贈与の2,500万円も相続財産として合算されて計算をされますので、相続財産が1億2,500万円あるとして相続税の計算が行われるわけです。これを「持ち戻し」といいます。

ですので、生前に贈与税を支払わない代わりに、最後に相続税としてまとめて支払うということになります。

ただ、亡くなられる方の9割以上が相続税が非課税とされている現状からしますと、相続時に生前贈与分も相続財産に持ち戻して計算されたとしても、結局相続税がかからないということも多いでしょう。そのようなケースでは、事実上贈与税も相続税もかからず生前に贈与できるということになりますので、かなり生前の財産移転の道が開かれたといえるでしょう。

お父さんから2,500万円、お母さんから2,500万円、合計5,000万円の生前贈与を受けることも可能です。

 

相続時精算課税制度を利用するには

この制度を利用したい場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に、「贈与税の申告書」とともに「相続時精算課税制度選択届出書」を提出します。この期限内に届けをしなければ利用することはできず、従来どおりの贈与税が課税されますのでご注意ください。
一度この制度の利用をすると、贈与者が他界されるまでこの制度の利用が継続されます。撤回することはできませんので、ご注意ください。また、父・母両方からこの制度により贈与を受けたい場合には、父・母別個の届出が必要です。

相続時精算課税制度を利用する・しないは全くの自由ですので、利用しない場合には従来どおり(暦年課税といいます・基礎控除額が年間110万円)の贈与税が課税されることとなります。


遺言相続完全手続きマニュアル!に戻る

 

copyright 2002-2018 遺言相続完全手続きマニュアル!