■葬儀費用や香典はどうするの? 葬儀費用は相続財産から差し引いて計算

葬儀費用は?

故人が亡くなられ通常は葬儀をすることになります。
葬儀と言いましても正直なところかなりの費用がかかることも多くあります。
これらの葬儀は亡くなられたことによって発生する必要費用と考えても良いでしょう。そのために、相続税の計算をする際にはこれらのかかった費用を、相続財産から差し引いて計算ができます。

ただし何でもかんでも差し引けるわけではなく、常識的に考えてあまりにも多額な葬儀費用であったりしたら認められない可能性もあります。

また、かかった費用は原則として明確にする必要があります。葬儀社などに依頼した場合には領収証が発行されるでしょうが、お寺さんに支払う費用もできれば領収証があれば一番良いです。(ただ普通はお寺さんに領収証は請求しにくいですよね。。。請求しても発行してくれなかったという方もいます。)もし領収証が無くとも、読経料・戒名料など通常範囲の金額でしたら認められると考えてよいでしょう。

ただし上記のように相続財産から差し引けるのは、告別式までの費用です。その後は四十九日や何回忌など法事等いろいろと費用がかかるでしょうが、認められるのは葬儀・告別式までが原則ですのでご注意ください。

 

香典はどうする?

香典は、まあなんと言いますかお金をもらうわけですから、収入です。その分財産が増えるわけですから、税金がかかりそうなものです。ただし、香典に関しましては通常は、相続財産に加算する必要はありません。また、通常の額でしたら受け取った人が所得税を支払ったりする必要も無く、つまりもらっても何も手続をしなくても良いわけです。ただし常識的な額であればとの条件つきです。

ただし、香典返しをすることも多くありますが、この費用は相続財産から差し引くことはできませんので、ご注意ください。葬儀社さんに依頼した場合には、領収証に各種費用として香典返し費用も入っていることも多いのですが、厳密に言えばこの香典返し費用は相続財産から差し引くことはできません。

 


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