■死亡保険金や死亡退職金を受け取ったら

保険金は相続財産?

故人が他界されたことによって死亡保険金や、死亡退職金が出ることも多くあります。これは死亡後に発生するものであり故人の財産ではないのですが、相続税の対象となる場合があります。これは実際の相続財産ではないのに、相続税の計算上は相続財産とみなすもので、「みなし相続財産」と言われます。

保険金といいますとすべて相続の対象になりそうな気がするかもしれませんが、そうではありません。これは被保険者が誰であったか、受取人や保険料支払いが誰であったかによって相続税の対象となったり、所得税の対象となったり、あるいは贈与税の対象となったりします。どの税金がかかるかと言いますと・・・

どんな税金が
かかるか
保険料の負担者 被保険者 受取人
所得税 故人
相続税 故人 故人
贈与税 故人


このようになります。相続税の対象となるのは、故人が自分で保険金を支払っていたものだけと覚えておいてください。
例えば夫が妻に保険をかけていて、支払いを夫がしており受取人も夫の場合、これは「みなし相続財産」とはならず、所得税の対象となります。つまり、受取人である夫が一時所得や雑所得として、所得税を支払うことになります。つまり、相続税とは関係ないということになりますのでご注意ください。次の年に確定申告が必要になることもあります。


保険金の控除額

そして、保険金が相続税の対象となり、みなし相続財産となる場合は、受取額から次の額を控除することができます。

・500万円×法定相続人の人数

ですので保険金を1000万円受領したとしても、法定相続人が2名以上いる場合には実質的には相続財産に加算しなくても良いことになります。ただし控除してマイナスになっても相続財産額から差し引けるわけではないので念のため。


死亡退職金の控除額

在職中に他界された場合には、勤務先などから死亡退職金が支給されることがあります。この死亡退職金にも、死亡保険金と同様に控除ができることになっています。同様に、

・500万円×法定相続人の人数

受取額から上記の額が控除できます。

通常の退職金を受け取った後に他界されたとしても、この控除は使えませんのでご留意ください。死亡したことによって支給された死亡退職金が対象です。



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