借金も相続する??相続放棄したい・・・

相続しない方法
   

相続放棄マンガ



相続とは亡くなった人(被相続人といいます)の権利関係を相続人がごっそり引き継ぐことです。もっと詳しく言うと、被相続人の財産上の地位を承継することです。
通常相続と言いますと不動産や、預貯金、現金、自動車などを引き継ぐことをイメージしますが、被相続人の「財産上の地位」をごっそり引き継ぐわけですから、借金などのマイナスの財産も相続します。さらに借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任なども相続します
ただし財産上の地位でも、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権と言います)など相続の対象外のものもあります。また、婚姻関係などの財産上以外の地位(身分上の地位と言います)も相続できません。


★相続の放棄ってできるの??他に方法は??


相続の放棄は、できます。ただし条件がいくつかあります。
相続放棄は相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合に、1人や一部の相続人だけが放棄するすることも、全員が放棄することも可能です。
相続放棄は、借金が多い場合のみならず、相続財産を1人にすべて相続させたい場合や、感情的な面から相続をしたくない場合などにも利用されます。

また、借金が多い場合には相続の放棄以外にも、限定承認という方法もあります。
限定承認とはプラスの財産とマイナスの財産がある場合に、プラス財産の限度でマイナス財産も相続して、それ以上のマイナス財産は相続しないという方法です。
限定承認をするにもいくつか条件がありまして、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致しなければ限定承認はできません。


★注意!


上記の3ヶ月の期間を過ぎてしまいますと、原則としてプラス財産もマイナス財産もすべて相続することになりますので、ご注意ください。

 

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