■どのくらいもらえるの??(法定相続分) |
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民法では誰が相続人になるかを定めてあり、さらに各相続人がそれぞれどのくらいの割合で相続するのかも定めてあります。これを法定相続分といいます。実際は法定相続分どおりにきっかり分けられることは少ないのですが・・・。
@子と配偶者が相続人の場合
A父母と配偶者が相続人の場合
B兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
兄弟姉妹 |
配偶者 |
(兄弟姉妹全員で) 1/4 |
3/4 |
※配偶者がいない場合(未婚・離婚・死亡等)は、相続人全員で均等に分けることになります。
例・父が死亡し、母・2人の子が相続人になるケースで、法定相続分は・・・
母 = 1/2
子 = 各1/4ずつ
(子全員で1/2だから、1/2×1/2=1/4)
となります。
ちなみに、子の1人が非嫡出子の場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分なので、
母
= 1/2
子(嫡出子) = 2/6
子(非嫡出子) = 1/6
となります。
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