■相続できない人もいる!(相続欠格・廃除) 

相続できない場合



例えば・・・被相続人の死後、遺言書が見つかった。相続人がこれをみたところ自分にとって都合の悪い内容であった。こっそり遺言書を破棄した場合、その人はどうなるか?


結論。遺言を破棄した者は、相続権を失います。遺言を偽造、変造、隠匿した者も同様です。遺言で財産を贈与(遺贈)することもできますが、上記の者は遺贈を受ける権利も失います。これを相続欠格と言います。
相続欠格となるケースは民法で定められており、このケースに該当すれば特別の手続無しで相続権を失います。


例えば、
故意に被相続人を殺害した、あるいは殺害しようとして、刑に処せられたもの。
詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、取り消させたり、変更させたりした者。
などなど。あたりまえといえば、あたりまえですか。。。

また、相続欠格ほどはひどくない場合でも、やっぱりひどい場合もあります。その場合相続廃除という手続があります。
相続廃除は、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたときか、その他著しい非行があったときに、家庭裁判所へ申立てをして家庭裁判所の審判によってその者の相続権を失わせることです。

相続欠格は一定の事実があれば当然適用されますが、相続廃除に関しては相続廃除が決定した後でも、家庭裁判所へ相続廃除の取消しの申立てをして取消すこともできます。

ただし、相続欠格でも相続廃除でも、その本人は相続権を失いますが、その本人に子がいる場合、子が親に代わって相続権を取得します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。せっかく廃除してもその人の子(被相続人の孫にあたる)が相続してしまうので、この点よく考えてください。
いくら親が反社会的なことをしたとしても、子に罪はないですからね。。。
ちなみに相続放棄をした人の子は、代襲相続権はありませんのでご注意を。



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