故人の居住用の宅地や、事業を営んでいた宅地が相続税によって奪われてしまっては、遺族の今後の生活がままならなくなってしまいます。そのために、生活に必要な住居や事業用の宅地に関しては相続税の評価額を減額して、生活を保護しようというのがこの制度の趣旨です。
■そしてその特例の内容とは?
・どの土地が対象になるのか・・・故人や、生計を共にしていた親族が、居住や事業のために使っていた土地です。借地権も含まれます。つまり、借地権も評価減の特例を受けることができます。
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故人の配偶者が土地を取得した場合 | 240uまでの部分につき80%の評価減 (左の場合を特定居住用宅地といいます) |
故人の同居親族が取得して、申告期限までに引き続き居住している場合 | |
故人と生計を共にしていた親族が取得して、相続開始前から申告期限まで事故の居住の用に供している場合 | |
故人の配偶者も同居親族もいない場合、過去3年間マイホームに居住したことがない親族が取得し、申告期限までに引き続き所有している場合。所有さえしていれば、居住はしていなくても可です。 |
上記以外の居住用の宅地 | 200uまでの部分につき50%の評価減 |
故人の事業を引き継ぐ人がその土地を取得して、申告期限まで引き続き事業を継続している場合 | 400uまでの部分につき80%の評価減 (左の場合を特定事業用宅地といいます) |
故人と生計を共にしていた親族が取得して、故人の死亡前から申告期限まで自己の用に供している場合 | |
故人と生計を共にする親族で50%を超える株や出資分をもし会社の事業用宅地で、申告期限まで引き続きその会社の事業の用に供し、取得した一定の親族が申告期限まで取得している場合 | 400uまでの部分につき80%の評価減 (左の場合を特定同族会社事業用宅地といいます) |
上記以外の場合 | 200uまでの部分につき50%の評価減 |
この小規模宅地等の評価減の特例を利用するには、前述のとおり相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に相続税の申告をしなければなりませんので、ご注意ください。
この特例を利用すれば、相続財産がいわゆる通常の自宅と少々の預貯金のみということでしたら、相続税が結局はかからない場合がほとんどということです。
ただし都心部などではいわゆる「通常の自宅」がかなりの評価額であることもありますので、油断はできません。
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