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■死亡届を7日以内に提出する |
死亡届を役所に提出。。というのは実は、戸籍法という法律によって定められているんです。
まず、死亡の事実を知ったときから7日以内に、区市町村役場に死亡届を提出しなければなりません。外国で亡くなったときは死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内に死亡届を提出しなければなりません。
届出先の役所は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの区市町村役場です(正確には区市町村長に届出)。
届出人は、次の順序でと戸籍法で決まっています。
@同居の親族
Aその他の同居者
B家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
しかし、戸籍法第87条に、順序にかかわらず届出をすることができる、とも書いてあります。
また、同居の親族以外の親族も届出をすることができる、とも書いてあります。
つまり通常は、親子兄弟姉妹などの近い親族の人が届け出ると考えておけば、ほぼ間違いないでしょう。
死亡届は原則として、医師の死亡診断書か死体検案書を添付しなければ受理されません。
と言いましても、死亡届の用紙は、左半分は死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)というように一枚で2つの役割を持っていますので、ご臨終の後、病院に用意してある死亡届(兼死亡診断書)の右半分の死亡診断書の部分のみ医師に記入してもらって、左半分の死亡届の部分を届出人が記入して役所に提出することになります。また、後に述べますが、通常「死体火(埋)葬許可証交付申請書」も一緒に提出します。
また、事故死等の場合は検察官などの検死を受け、死体検案書を作成してもらい、これを死亡届とともに提出します。
死亡届の用紙は、上記のように病院でもらうほか、区市町村役場でももらえます。戸籍の届出なので、同じく戸籍の届出である婚姻届、離婚届、出生届などと似たような用紙です。ちなみに全国共通の用紙なので、どこの役所でもらった用紙でも使用できます。一応、土・日・祝日・夜間早朝でも24時間提出できます。
また、日本に国籍の無い外国籍の方も、日本国内で亡くなった場合は死亡届を提出しなければなりません。届出先は死亡地か届出人の所在地の区市町村役場です。
妊娠4ヶ月以降の胎児が死産した場合は、死産届が必要です。この場合は死亡診断書(あるいは死体検案書)の代わりに、死産証書(あるいは死胎検案書)が必要になります。もし出生後に死亡した場合には、出生届と死産届の両方の届出が必要です。なんか悲しいですね・・・。
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