■ウチは相続税かっかるかな〜〜?
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相続税というと、たくさん課税されて大変だと思ってる方多いと思いますが、実は相続税が課税される人は、亡くなった方全体の5%程度という統計もあるほど、少ないんです。
まず基礎控除というものがあって、相続財産の合計額がこれに達しない場合、相続税は非課税です。
基礎控除の額は、法定相続人の人数によって決まります。
・基礎控除の額
5,000万円 + (1,000万円×法定相続人の人数)
です。
例えば相続人が配偶者と、子2人の場合、基礎控除の額は8,000万円なので、相続財産が8,000万円以上なければ相続税は課税されません。
ちなみに、法定相続人の人数には相続放棄をした人も含みます。
例えば、上記の例で1人が全部を相続するために他の相続人が全員相続放棄をした場合でも、基礎控除額は変わりません。
また、養子も法定相続人になりますが、それでは亡くなる直前に養子を無限に増やしていけば、相続税も無限に控除できてしまいますよね。それを防ぐために、養子の基礎控除に算入できる人数には制限があります。この制限とは、
・実子がいる場合は、算入できる養子は1人まで。
・実子がいない場合には、算入できる養子は2人まで。
となります。
もちろんこれは相続税計算上のみ制限ですので、養子が何人いようとも養子全員に相続権はあります。
(配偶者の連れ子を養子にした場合や、特別養子(幼い子を家庭裁判所の手続により養子とする特別な養子)は、上記の制限は無く、実子と同様に無制限に算入できます。)
また基礎控除とは別に、「配偶者に対する相続税額の軽減」というものもあります。
これにより、配偶者が納めるべき相続税がある場合、配偶者が相続した遺産のうち法定相続分額(1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円)までの遺産に対応する相続税額については、相続税の納付が免除されます。これにより配偶者が取得した相続財産については相続税非課税の場合が多くなります。
ちなみに相続税を納付する必要がある場合、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出して、納税も済ませなければなりませんので、注意してください。
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