■相続税の割り増し加算とは? 相続税の加算など

故人が亡くなると相続が発生し、相続人が故人の財産を全て引き継ぐことになります。
そして相続人になる人は、故人の配偶者であったり子であったり、もし子がいない場合にはご両親であったり兄弟姉妹であったりします。
そして法律上は、故人から近い順に1親等・2親等という「親等」が定められています。

例えば故人のと、両親1親等と数えます。
そして故人のや、祖父母2親等
故人の兄弟姉妹2親等
というように、故人から近い順に親等が定められています。

配偶者には親等はなく、あえて言えばゼロ親等ということにでもなりましょうか。。


そしてこれらの親等が相続と何の関係があるのかと言いますと、実は配偶者1親等以外の相続人が相続する場合には、その方の相続税額が2割増となってしまいます。
つまり、故人の兄弟姉妹や孫・祖父母等が相続人となる場合には、相続税が2割増です。また、法定相続人ではない知人やその他の親戚等に遺言書で財産を遺贈する場合にも、もし相続税がかかる場合には税額が2割増となりますので、遺言書作成の際などにはご留意ください。

ただし孫が相続人になる場合でも、孫の親が他界されていて(つまり故人の子が他界されていて)、孫が代襲相続人としての立場で相続する場合には、2割増にはなりません。

また、養子・養親も1親等です。つまり、養子や養親が相続する場合には相続税の2割増はされません。ただし平成15年より、孫を養子にした場合には、2割増をされることになってしまいましたので、ご注意ください。(ただし相続の時に孫養子の親が他界されていて、孫養子が代襲相続人である場合には2割増はされません。)


この2割増の制度は多分、親等が遠い方はその分故人との関係も浅いと考えているものと思います。(実際にはいろんなケースがありますがね。。)


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