|
課税遺産額 | 税率 | 控除額 |
〜1,000万円以下 | 10% | 0 |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
このようになります。
例えば相続財産が1億2,000万円で、相続人が
妻 8,000万円
子A 3,000万円
子B 1,000万円
ずつ相続した場合には、次のようになります。(債務や葬式費用、みなし相続財産などはない場合)
(実際には取得割合はいろいろとありますが、まずは法定相続分どおりの計算をしなければなりませんのでご注意を)
妻 =4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
子A=4,000万円 × 1/4 = 1,000万円
子B=4,000万円 × 1/4 = 1,000万円
妻は2,000万円ですから、
2,000万円×15%(税率)−50万円(控除額)=250万円
子は1,000万円ですから、
1,000万円×10%(税率)−0円(控除額)=100万円
もう1人も子も同額ですので、
1,000万円×10%(税率)−0円(控除額)=100万円
250万円+100万円+100万円=450万円
妻の実際の相続割合=8,000万円/1億2,000万円=0.67
子Aの実際の相続割合=3,000万円/1億2,000万円=0.25
子Bの実際の相続割合=1,000万円/1億2,000万円=0.08
◆妻の実際の税額
450万円×0.67=301万5,000円
ただし配偶者の税額軽減を適用すると、妻の取得額が1億6,000万円以下ですので、
なんと妻の今回の税額はゼロ円です。
◆子Aの実際の税額
450万円×0.25=112万5,000円
◆子Bの実際の税額
450万円×0.08=36万円
(未成年者控除や障害者控除などが適用できる場合には、この額から控除をするわけです。)
■これで相続税額が算出できました。
妻はゼロ円ですので納税額合計は148万5,000円ということになりました。
もしこれを全て妻が相続していたら、総額でもゼロ円でしたね。
(ただしその場合将来妻が他界された時に子の相続税が大変になることも。)
この額を納付書にて郵便局等で払い込んで、相続税の申告をするわけです。
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