■お墓の費用や仏壇費用は控除できません。。

控除できない相続財産

葬儀費用に関しましては、葬儀費用の項目のとおり相続財産から控除することができました。


そして葬儀・告別式が終わりますと、最終的にはお墓に納骨することが多いでしょう。そしてこのお墓、お墓と言いましても場所(不動産)を購入したり借りたりするわけですから、かなりの費用がかかることも多くあります。
この前は東京都の青山霊園が公募され、入れるのなら1億円でも安いという方がいらっしゃいました。

また、墓石・仏壇・仏具も全てを合算するとかなりの金額になるはずです。
そしてそれらの費用、実はいくら出費したとしても相続財産から差し引くことはできません。残念ながらこのようになっております。

とにかくも、墓地等を購入してもそれらは相続財産から差し引いて計算することはできませんので、相続税の額もよく検討した上で、墓地等の出費も考える必要があるでしょう。

その代わり、既に墓地等を所有している方が他界された場合には、墓地等を相続しても相続税の対象外です。

ということは、生前に現金で墓地をあらかじめ購入してしまって、相続財産額を減らすということも考えられます。

つまり、墓地等はもし可能であれば生前に購入してしまった方がである場合も多くあるということです。ですので遺言書作成とあわせて墓地も購入するのが今流行している・・・、わけでもなさそうです・・・。

 


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