実は結構あるんです、世間で「こうだろう」と思われているけど、ホントはそんな法律はない!!みたいなこと・・・。今回は遺言相続にまつわる、そんな「勘違い」を集めてみました。 間違った知識を振りかざしてしまう前に、是非覚えておいてください。 |
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・うちは長男だから、親の残した遺産は多くもらえるんでしょ? |
このように思っている方、かなり多いようです。ですが、法律的には、そんなことは認めていないんです。兄弟みな平等。原則的にはそうなります。ですから、「うちは長男なんだから、大丈夫だ」なんていう安心のしかたをしてはいけません。話し合いがまとまらなければ親が残したその家を売ってでも、兄弟に遺産を分けなければならない場合も出てきます。
しかし、例えばあなたが亡くなった方の長男で一緒に住み、亡くなった方の介護などされていた方などの場合、「じゃあ兄弟平等に」なんて言われても納得はできないでしょう。 そのように、故人に対して金銭的な負担を何かしていたことがあるときは、一応そのことを証明すると多少は「優遇」される事も考えられますが、それについて必ず法的に保証されるものではないということも言えます、難しい所なのですが・・・。他の相続人の方達が皆納得してくれれば言い分は通るという感じなのです。 「証明できるか否か」ということは全てに対して大事な要素だ、と覚えておいてください。 |
・配偶者の親の遺産ももらう権利あるよね? |
答えから言えば、ありません。 この場合、故人の「子」である人間は相続人になりますが、その配偶者は相続人ではありません。 世の中一般の通説として、このように思われるのは、この場合「子」である人間が相続をするとなると、一般的にその家族も、相続で得た金銭なりを使える可能性はある、というところからでしょう。相続した人の厚意によって、その奥さんに対して「じゃあ、ずっと君が言ってた、車を新調しようか」とかいう、そういう流れになることがありますから、そこらへんから「勘違い」になったのでしょう。 よく「姑の遺産が目当てだから、旦那と姑ともほとんど断絶状態なのに離婚はしない」とかいう血生臭いような話がありますが、それは勿論、意味のないこと、になります。 では、尽くしてくれた、自分の息子の嫁や自分の娘の婿に、どうしても何か残してあげたい、という方は、どうすればいいのか。その場合、遺言書を残しておけば確実です。きちんと、その相手に財産を残してやる旨を明記してあげましょう。その場合、他の相続人の遺留分を侵害しない程度の額におさめてあげる、という工夫をしてあげると、後から他の相続人から「遺留分侵害だ」と言われ、あげたかった相手の財産を結果的に減らしてしまうような事が防げます。 |
・母の連れ子の自分だけど、母の再婚相手の遺産ももらえるんだよね? |
もらえる場合ともらえない場合があります。 ポイントは、養子縁組がなされているかどうか。血のつながりのない、「新しいお父さん」があなたを養子として迎えているかどうか、というところです。 もしもそれがされていなければ、単なる同居人という扱いですから、もらう権利はなくなってしまいます。 逆に、養子縁組を受けている「子」の場合。その人は、実の親が亡くなったときにも、養親が亡くなったときにも相続人になります。 現在、ご自分が再婚で、お相手に連れ子が居た場合、その子とも養子縁組をしておくと、将来、その子の下に出来た子供とその子の待遇の違いによって、その子ら兄弟の関係に亀裂が生じることを防げます。どちらに対しても愛情がある方の場合、悪気もないのに「差別」が起きてしまう事は大変不本意なことでしょうから。 |
・内縁の妻でも、内縁の夫の遺産は相続できるよね? |
内縁関係の場合はできないことになっています。 遺産相続の場合、戸籍上の記載というのが大変重要になってきますので、例え、30年間一度も顔を合わせていない、別居中の妻がいて、それとは別に30年間尽くしてくれた内縁の妻がいる、場合でも、遺産は30年間音信のない妻の方にいきます。 養子の項でも書きましたが、内縁の妻は、それだけだとただの同居人です。どんなに尽くしたかとかどんなに愛していたかというのは、法的には意味をもたないものなのです。それを証明すること自体が難しいという事もありますしね。 ですから、遺言書に「内縁の妻に財産を」と残すか、実際にその人と「結婚」してしまうのが一番なのです。単純に、手続が面倒というだけで婚姻届を出してないのなら、今すぐ役所にいきましょう! |
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